媒介契約書は、物件の売却をするときに、不動産業者と締結する契約書になります。
不動産エージェントは宅建業のある不動産業者に所属しており、媒介契約書は宅建業者である不動産会社と行います。
媒介契約書の種類
媒介契約の種類は以下の3つがあります。
複数社との契約 | 売主が見つけた買主との取引 | レインズへの登録義務 | 売主への報告義務 | 契約有効期間 | |
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専属専任媒介契約 | × | × | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 | 3ヶ月以内 |
専任媒介契約 | × | ○ | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 | 3ヶ月以内 |
一般媒介契約 | ○ | ○ | 義務なし | 任意 | 3ヶ月以内 |
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは、仲介業者には一社しか依頼することができず、複数社に依頼することはできません。
また買主を自身で直接見つけた場合であっても、必ず仲介業者を通す必要があり、直接の取引であっても仲介手数料が発生します。
レインズの登録義務は契約締結日の翌日から5営業日以内となっていて、報告義務も1週間に1度以上となっています。
専任媒介契約
専任媒介契約とは、仲介業者は一社しか依頼することができないのは、専属専任媒介契約と同じですが、直接買主を見つけた場合は、仲介業者を通さずに取引することができます。
レインズの登録義務は契約締結日の翌日から7営業日以内となっていて、報告義務は2週間に1度以上となります。
一般媒介契約
一般媒介契約とは、仲介業者は一社だけでなく複数者に依頼することができます。
もちろん自身で買主を見つけた場合に、直接取引をすることも可能です。
レインズの登録は任意となっており、報告義務もありません。
また他の契約では有効期間は3ヶ月となっていますが、一般媒介契約は期限が無くても構いません。
不動産エージェントとの媒介契約を締結するときの注意点
冒頭にも触れましたが、媒介契約書は不動産エージェントが所属する不動産会社と締結します。
複数の不動産エージェントに依頼する場合、それぞれの不動産エージェントが別々の場合、一般媒介契約でそれぞれの不動産会社と媒介契約書を締結します。
複数の不動産エージェントに依頼する場合で、それぞれの不動産エージェントが同じ不動産会社に所属する場合は、専属専任媒介契約や専任媒介契約で締結しても構いません。
それぞれの状況に応じて契約形態を選びましょう。
媒介契約書を締結した後は?
媒介契約書の締結をした後は、契約に基づいてレインズに掲載されます。
レインズに登録が終わったら必ず「レインズ登録証明書」を発行してもらいましょう。
登録証明書には、レインズに登録されたか否か、また物件の状況などを確認することができます。
この登録証明書を発行してもらうことで、囲い込みがされていないかどうかを確認することができます。